利用について 

就労継続支援A型事業とは、障がいや難病などにより一般企業への就職が難しい方を対象に働く場所を提供する、国で定められた制度です。雇用契約を結んでお仕事をしていただくので、労働基準法に基づいた最低賃金以上の給料をもらうことができます。

一般就職は難しいものの、雇用契約を結んで継続的に働くことのできる65歳未満の方が対象です。具体的には、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病の診断を受けている方です。(障害者手帳などがなくても、医師の診断があれば利用できる場合もあります。)

利用料:利用料金は掛からない場合が多いですが、前年度の世帯所得の額によって利用料金が発生する場合があります。

保険加入:雇用保険、労災保険が適用されます。

利用時間:基本的には10:00〜16:00です。作業内容などによって異なります。休日は土日祝となります。

送迎:送迎はありますが、距離によって要相談となります。

食事提供:食事提供はございませんので、昼食をご持参下さい。